多気工業会

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多気工業会規約

(目的)

本会は、町内に立地する製造業者間の交流を図り、町の活性化に資することを目的とする。

(会の名称)

本会は、多気工業会という。

(活動の内容)

本会は次の各号に掲げる事業を行う。

(1)交流事業
(2)研修事業
(3)調査、研究事業
(4)町政への提言
(5)その他目的達成に必要な活動

(会員)

(1) 会員は、本会の趣旨に賛同し入会を希望する事業者で構成し、正会員と賛助会員をもって組織する。
(2) 正会員は、原則として町内に立地する製造業で、常用雇用者20名以上の事業者とする。
(3) 賛助会員は、原則として町内に立地する事業所で、常用雇用者10名以上の事業者とする。

(役員)

(1)  本会に理事8名を置く、会長・副会長各1名は理事の中より互選する。
(2)  会長はこの会を代表し、その業務を総理する。
(3)  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(4)  監査役1名を置く。
(5)  役員は会員の互選により決定する。
(6)  役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(事務局の位置)

 本会の事務局は、会長の事業所内におく。

(会費)

会費は、正会員・賛助会員共に1社10,000円/年間とし、毎事業年度当初に支払うものとする。
また別途必要に応じて、特別会費を徴収することもできるものとする。
年度途中の加入についても、同様とする。

(事業年度)

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の改正)

本規約は、会員の過半数の同意により改正できるものとする。

(附則)

規約に定めのない事項については、別途協議して定めるものとする。
この規約は平成22年9月8日より施行する。

平成25年4月 第5条改訂(理事会の設置)
平成26年4月 第7条改訂(会費の改訂)